相続の話

2024/06/24

相続で揉めそうな時には 遺言書が重要

相続で揉めそうな時には 遺言書が重要

行政書士事務所を併設している弊社では、

相続の相談が年々増えてきています。

 

2022年の国内の死亡数は158万2033人で、

前年より12万9744人(8.9%)増えているようで

年々相続の数が増えています。

 

財産をどう分けるかを家族間で事前に話し合いをしている

家庭もあれば、全く話し合いをすることなく

親が亡くなり、相続が始まって兄弟や親子間で

揉めて相続手続きができない家庭も多くあります。

 

「自分の子供達に限って、

相続でトラブルになるはずがないから

きっと大丈夫だ」

 

と言っている家庭ほど、相続人間で話し合いがまとまらず

家族の仲が悪くなってしまっている気がします。

 

相続が発生した時の一般的な手続きの流れはこのようになります。

1:遺言書の有無を確認

2:相続財産の確認

3:相続人の確定

4:遺産分割協議を行う

5:話し合った内容を遺産分割協議書にまとめる

6:話がまとまらない場合は調停(裁判)を行う

 

例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者と

長男、次男がいる場合で

「長男に不動産を相続させる」

という内容の遺言書があれば、

次男が反対意見を述べてもその通りに相続できます。

 

※遺留分というものがあるので、その点は注意が必要です。

   遺留分とは法定相続人(兄弟姉妹)以外に

 最低限保証された遺産取得分です。

 

ただし、遺言書があったら絶対に遺言書の内容通りに

分けないといけないわけではありません。

 

先ほどの例で、長男が自分は都心にいるから地方の

不動産を相続しても管理できないから

地元に残っている次男が相続した方がいいのではないか?

 

という話になった場合には、

相続権のある配偶者、長男、次男の同意があれば

次男が不動産を相続することも可能です。

 

話し合いで遺産を分けることを遺産分割協議といいます。

相続人が多い場合には、遺産分割協議に時間がかかることもあり、

場合によっては協力をもらえないケースもあります。

 

相続人の中に連絡が取れない人がいる場合や、

無謀な要求をしてきそうな方がいる場合には

遺言書の準備を考えた方が良いかと思います。

 

遺言書には

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

があります。

 

以前は自筆証書遺言は全て自筆で書く必要があり、

記載内容に不備があると無効になるなど不安な一面もありましたが

法改正により、財産目録はパソコンで作成可能になり、

法務局がチェックしてくれるなど、利用しやすくなったので

自筆証書遺言も安心して利用できるようになりました。

 

公正証書遺言は

公証役場に出向き、証人の立ち会いのもとで

公証人が遺言者に聞き取りをして作成します。

 

 

子供が揉めないように生前に対策したい方は

行政書士や司法書士、公証人などの専門家に相談することを

お勧めします。

 

一つ注意点としては、

財産が多い場合などで税金の対策もしたい場合には

相続税に詳しい税理士にも相談しておいた方が無難です。

 

以前、畑を所有する地主様の売却をさせて頂いたことが

あったのですが、その時に色々とヒアリングさせてもらうと

財産が多く多額の相続税が発生することが判明しました。

 

税理士の先生に試算してもらうと

対策を取らずに相続したら3,000万円ほど相続税がくる予定でした。

 

地主のお父様は85歳ほどで

高齢でしたがお元気で認知症などの症状もありませんでした。

 

事前に畑を子供に贈与してから売却したり、

子供の配偶者を養子縁組したりと

相続税対策をして、相続税が数百万円ほどで済むことになり、

大変喜ばれました。

 

相続対策も事前に行うことができるかできないかで

大きな差になるのだなと実感しました。

 

話し合いをすることは難しいと思いますが、

後々大きなトラブルを避けるためにも、

大切なことだと思います。

 

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