不動産の話

2024/09/23

事故物件って売れるの?

事故物件って売れるの?

不動産広告を見ていると

「告知事項あり」や「精神的瑕疵あり」といった広告を見ることがありますよね。

 

過去に自殺や殺人事件などがあった物件は事故物件と言われ

このような記載があります。

 

自然死においては大丈夫ですが、

孤独死で死後数週間経過して発見されたケースなどは

事故物件の扱いになってしまいます。

 

事故物件の定義としては

  1. 自殺他殺が発生した物件
  2. 孤独死や長期間発見されなかった死亡事故
  3. 火災や事故による死亡
  4. その他、住居内での重大な事件があった場合(犯罪、事件など)

が挙げられますが、

これらの事象は住む人々に心理的な負担を与えるため、通常の物件よりも価値が低く設定される傾向にあります。

 

ちなみに事故物件を調べるサイトとして

有名なのは「大島てる」というサイトです。

事故が起きた物件には炎のマークがあり、どんな事故が起きたのか記載されています。

ただし、大島てるのサイトは誰でも投稿することができるので、

参考程度に読んだ方が良いかと思います。

 

売主としては、

事故物件であることを隠して売りたいと考えているケースも

あるようですが、不動産を売却する際には

「告知書」にて過去に起きた事件・事故に関して

告知する義務があります。

 

買主に告げずに売却した場合には、損害賠償を求められる可能性

もあるので、

適切に告知してその上で購入する買主を探す必要があります。

 

以前は事故物件に関する明確な定義はありませんでした。

例えば賃貸物件では、自殺が起きた後では、

最初に借りる入居者には事故物件であることを告げ、

2組目以降の入居者には告げないこともあり、

事故物件に住んでくれるバイトを募集していることもあったと

聞いたこともあります。

 

また、不動産会社の担当者も

全ての事故物件を把握しているわけではないので、

売主や貸主が事故について隠していれば

把握できていないケースもあります。

 

明確な基準がないのを問題視し、

令和3年に事故物件に関するガイドライン

国土交通省が制定しました。


 

ガイドラインによると、賃貸の場合で

「概ね3年間」と言われています。

これは、死因が病気もしくは老衰などによる自然死であったとしても

遺体の発見が遅れてしまい特殊清掃などが行われた場合、

事故死と自然死の区別がつかない場合でも

告知義務が発生するため注意が必要です。

また、事故物件の外で事案が発生したケースに関しては、

告知義務の対象から外れます。

 

売買契約の場合は期間に関係なく告知義務あり

一方で、売買契約の場合には、

いかなる内容であっても告知義務がなくなることはありません。

賃貸物件に比べ売買契約の方が契約金が大きいことなど、

トラブル時の経済的影響が大きいと考えられるためです。

そもそもガイドラインが、

不動産契約に関するトラブルを未然に防ぐことを

目的に策定されたものであるため、

賃貸よりも売買の方が期間を設けられていないといえます。

 

ちなみに告知事項に該当しないケースでも、

事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案や

取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと

考えられる場合などは

告げる必要があるとなっています。

 

不動産業者の役割は

安心・安全な不動産取引のサポートです。

こんなはずじゃなかったを防ぐ為にも

売主に対して丁寧なヒアリングが大切になりますね。

 

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