不動産の話
2024/12/04
宅地建物取引業者の報酬である仲介手数料の改定とは。。。
2024年7月1日
宅地建物取引業者の報酬規定が改正されました。
不動産を買うときや売るときには
契約が成立した際に仲介手数料がかかります。
その仲介手数料に関して
800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が
最大33万円に引き上げられます。
仲介手数料は、売買金額により変動するのですが
例えば、
2,000万円の物件を仲介した場合には、
(2,000万円×3%+6万円)×1.1=72.6万円
100万円の物件を仲介した場合には
(100万円×5%)×1.1=5.5万円
が仲介手数料になるため、
物件価格が低くなると、人件費や事務経費、広告宣伝費などの経費を考慮すると
赤字になってしまうケースもあり、
敬遠されるケースもあったようです。
そうすると地域にある低廉な金額の空き家の売買に影響があり、
空き家を処分したい売主にとっては大きな弊害となっていました。
その対策として数年前に400万円以下の物件に関しては
売主からのみ
最大19.8万円まで仲介手数料を受領できる改正がありました。
しかし増え続ける空き家の対策をするために
対象となる物件価格帯が800万円まで引き上げられたことになります。
また、今回の改正では売主買主双方から最大33万円まで受領できるようになります。
この改正は、売主と買主双方にとって大きなメリットとなります。
売主にとっては、
低価格帯の物件でも、適切な仲介手数料を支払うことで、
不動産業者が販売活動を強化することで売却が可能になる
買主にとっては、
低価格帯の物件でも情報が多く供給されて
良い物件に巡り合う可能性が高くなる、ことです。
なお、800万円を超える物件については、
従来通り「物件価格の3%+6万円+消費税」
が上限となります。
今回の改正は、空き家の流通促進だけでなく、
不動産業界に大きな影響を与えることになるかと思います。
不動産を売りたいときや、買いたいときには
仲介手数料がどのくらいかかるかも事前に相談してみたら
安心して仕事を頼めるのではないでしょうか。
ちなみに不動産の仲介手数料は成功報酬となっていますので、
不動産業者が売買契約を締結するまでは
どんなに販売活動を頑張っていても
報酬を請求することはできないことになっています。
売却成立する前に、仲介手数料を請求されることはないので
安心して相談してみてください。
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監修者情報
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株式会社 今富不動産
今村 隆文