不動産の話

2024/12/04

宅地建物取引業者の報酬である仲介手数料の改定とは。。。

宅地建物取引業者の報酬である仲介手数料の改定とは。。。

2024年7月1日

宅地建物取引業者の報酬規定が改正されました。

 

不動産を買うときや売るときには

契約が成立した際に仲介手数料がかかります。

 

その仲介手数料に関して

800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が

最大33万円に引き上げられます。

 

仲介手数料は、売買金額により変動するのですが

例えば、

2,000万円の物件を仲介した場合には、

(2,000万円×3%+6万円)×1.1=72.6万円

 

100万円の物件を仲介した場合には

(100万円×5%)×1.1=5.5万円

が仲介手数料になるため、

物件価格が低くなると、人件費や事務経費、広告宣伝費などの経費を考慮すると

赤字になってしまうケースもあり、

敬遠されるケースもあったようです。

 

そうすると地域にある低廉な金額の空き家の売買に影響があり、

空き家を処分したい売主にとっては大きな弊害となっていました。

 

 

その対策として数年前に400万円以下の物件に関しては

売主からのみ

最大19.8万円まで仲介手数料を受領できる改正がありました。

 

しかし増え続ける空き家の対策をするために

対象となる物件価格帯が800万円まで引き上げられたことになります。

また、今回の改正では売主買主双方から最大33万円まで受領できるようになります。

 

 この改正は、売主と買主双方にとって大きなメリットとなります。

 

 売主にとっては、

低価格帯の物件でも、適切な仲介手数料を支払うことで、

不動産業者が販売活動を強化することで売却が可能になる

 

 

買主にとっては、

低価格帯の物件でも情報が多く供給されて

良い物件に巡り合う可能性が高くなる、ことです。

 

 なお、800万円を超える物件については、

従来通り「物件価格の3%+6万円+消費税」

が上限となります。 

 

今回の改正は、空き家の流通促進だけでなく、

不動産業界に大きな影響を与えることになるかと思います。

不動産を売りたいときや、買いたいときには

仲介手数料がどのくらいかかるかも事前に相談してみたら

安心して仕事を頼めるのではないでしょうか。

 

ちなみに不動産の仲介手数料は成功報酬となっていますので、

不動産業者が売買契約を締結するまでは

どんなに販売活動を頑張っていても

報酬を請求することはできないことになっています。

 

売却成立する前に、仲介手数料を請求されることはないので

安心して相談してみてください。

 

 

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