営業日誌
2025/02/25
都城市金田町の土地売買契約を締結しました☺️
都城市金田町の土地売買契約を締結しました☺️
ありがとうございます。
売主様が相続手続き後に売却するという物件で、
古い家屋がある物件でした。
買主様が購入後に解体して住宅を建てる予定です。
古い家屋が建っている場合に、
「解体してからじゃないと、売却できないのではないか」
と考えている方が多くいらっしゃいますが
解体せずに現状で売ることも可能です。
メリットとしては、解体費用を負担せずに売却することができます。
よくあるケースとしては、土地代金から
解体費用分を差し引いた金額設定にて
現状で売ることが多いです。
例えば、更地の場合の土地代金が1,000万円
その土地上に古屋があり、解体整地に200万円かかるケースだと
800万円で売りに出すといった感じです。
購入後に、解体費用を買主が負担するのですが、
土地代金から解体費用を差し引いて金額設定しているので、
実質的には更地の土地を
1,000万円で購入したのと金銭的には同じです。
もちろん、更地にしてから買主を探した方が見た目はいいので
より高く売れる可能性もあります。
注意点としては、古い住宅を解体すると、
土地の固定資産税や都市計画税の金額が上がるということです。
解体して、すぐに売れれば良いのですが、
解体後何年も売れないと、固定資産税が上がった分
金銭的な負担が増えて、
支払いが困難になるケースもよくあります。
更地にして売却を検討している方は、
更地にした場合に固定資産税などが上がるか、
上がるとしたらいくらになるかなどを事前に
確認するのが良いと思います。
買主様が解体してから引渡しをしてほしいと
要望がある場合には、
売買契約書に、
「売主の費用負担にて解体整地を行い、
引き渡す」
といった文言を入れておけば
解体後に売却することも可能です。
解体整地後に引渡しを行う場合には、
解体後の状態の認識の違いでトラブルになるケースもあるので
注意が必要です。
お互い納得した不動産売買ができるように
信頼できる不動産業者に相談しながら売却を進めるのがベターですね。
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監修者情報
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株式会社 今富不動産
今村 隆文